契約不適合責任と免責、物件説明について・・・の説明をアップロードしました

今日は当社のブログ記事からの問い合わせがありまして、それに対する質問がございましたので、お答えを動画でアップロードしました。内容は契約不適合責任と免責です。

契約不適合責任の免責の物件を買われる方で、事前に業者さんに生活上支障がある箇所があるかどうか、確認しようかと思ってらっしゃるわけですが、重要事項説明書以外でも、物件内容を確認できる書面があります。

「付帯設備表」「状況報告書」というものです。これに加えてインスペクションを入れれば、たいていは確認できるはずです。

それらについて解説しています。

ただ、動画では言及が甘かったので申し上げると、言明責任を明確にするために、瑕疵担保免責といえでも、「認識している事実については的確に告知しなければならない」という趣旨の文言を添えたほうがいいと思います。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

2010年から(株)ロータス不動産代表。ヤマト住建(株)等OB。宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター他。早稲田大(法)95年卒。在学中は早大英語会に所属。


春日秀典のスタッフ紹介

コメント

コメントする

目次